第 1条 本会は、北海道小学生ソフトテニス指導者連絡協議会と称する。

第 2条 所在地は、会計宅(日高郡新ひだか町静内清水丘91番地の12)とする。

第 3条 本会は、北海道における小学生に対するソフトテニスの指導・普及に関わる指導者等、 本会の趣旨に賛同する者によって組織する。

第 4条 本会は、北海道における小学生ソフトテニス指導者等相互の研修・交流、振陸を図り、 小学生のソフトテニスの普及・発展に寄与することを目的とする。

第 5条 本会は、前条の目的達成のため次のことを行う。

(1) 指導者相互の研修・交流事業

(2) 小学生の合同練習会など研修・交流、普及などの主催事業及び後援、支援活動

(3) 主催大会の開催

(4) その他、目的達成に必要な事業

第 6条 本会に、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名以内

事務局 1名

会計1名

道連理事2名

ブロック理事 各2名(計10名)

* 道北・道東・道南・道央・札幌

顧問 若干名 監査 若干名

第 7条 役員は、総会で選出する。会長は本会を代表し、規約に従い本会を総括する。副会長は会長を補佐する。事務局は事務を統括し、会計は会計業務を行う。監査は会計業務を監査 、監督する。道連理事は本会から道連に派遣する理事であり、本会の意向を道連に反映させる任務を持つ。ブロック理事は、本会の役員として本会の事業の実施に当たる。顧問は本会の業務執行に関して会長の求めに応じて助言、提言するとともに業務推進を支援する。

第 8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

第 9条 会議は、総会と役員会とする。

第10条 総会は、各団体の代表をもって構成し、年度当初に開く、又、臨時に開く事ができる。

第11条 役員会は、会長が必要と認めた時、または複数の役員の請求があった時、会長の招集に よって開催される。

第12条 本会の経費は、会費、北海道助成金をもってこれに充てる。

第13条 会費の設定及び納入方法は別に定める。

第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

附則 この会則は、平成25年5月12日から施行する。